有給休暇とは、社会で働く人が得られる権利で、リフレッシュを目的に導入されています。
そこで今回は、具体的に有給がどんなものなのかを解説します。
▼有給休暇について
有給休暇は、年次有給休暇とも呼ばれます。
労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。
ただ、働いていれば誰もが得られるわけではなく条件があります。
条件は、
・雇われてから6ヶ月の時点で
・1年ごと
・労働日数に応じて
有給休暇は、雇われてから6ヶ月後に与えられ、労働日の8割を出勤した場合に付与されます。
▼10日以上有給がある場合は必ず取得しなければならない
2019年の働き改革で有給休暇に関する規定が改正されました。
有給休暇が年間10日以上付与されている人は、1年以内に5日間の有給休暇を必ず取らなければいけません。
▼有給休暇の日数について
正社員として働いている場合、入社してから6ヶ月経つと10日の有給休暇が与えられます。
その後、1年毎に有給は付与され、勤続年数とともに増えていきます。
しかし、有給には上限があります。
上限は、20日で入社後6年6ヶ月の時点で到達します。
そのため、勤続年数がどんなに長くても有給休暇は20日と決まっています。
▼まとめ
有給休暇は労働者に与えられた権利です。
与えられた権利なので、有給休暇はしっかり取りましょう。
ただ、権利だからといっていきなり休むのは周りに迷惑をかけてしまいます。
仕事の進み具合や周りと相談しながら、前もって決めておいたほうがスムーズに休めますよ。